マリッジアドバイザー業務委託契約書
マリッジアドバイザー業務委託契約書
ディーアイパートナーズ(以下「当社」という。)と、マリッジアドバイザー(以下「MA」という。)とは、当社が提供する婚活支援サービスに関する業務について、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
本契約は、当社が提供する結婚相手紹介サービスに関し、MAが当社の定める方法に従い、会員の募集、面談、活動支援等の業務を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(業務内容)
MAは、当社の指示および定める運営方法に従い、以下の業務を行うものとする。
- ① 婚活会員の募集および案内
- ② 入会面談の実施
- ③ プロフィール作成の補助
- ④ お見合いの調整および支援
- ⑤ 交際中のフォロー
- ⑥ 成婚に至るまでの支援
- ⑦ その他、当社が必要と認める関連業務
第3条(業務委託契約)
本契約は雇用契約ではなく、MAは当社の従業員ではない独立した事業者として、本契約に基づき業務を行うものとする。
MAは、自らの責任と判断において業務を遂行し、当社との間に雇用関係が生じないことを確認する。
第4条(契約期間)
本契約の期間は、契約締結日より1年間とする。
契約期間満了日の1か月前までに、当社またはMAのいずれからも書面または電磁的方法による解約の意思表示がない場合は、本契約はさらに1年間自動更新されるものとする。
第5条(報酬および支払方法)
MAが担当する会員の月会費およびお見合い料は、当社が定める金額に基づき、MAがこれを受領するものとする。
MA担当会員は、毎月27日までに翌月分の月会費および当月に成立したお見合い料を、MAが指定する口座へ振込むものとする。
当社およびMA間の報酬配分については、当社が定める報酬体系に従うものとする。
第6条(MA利用料および本部への支払)
MAは、当社が定めるMA利用料(月額5,000円(税込))および、当社への報酬配分額を、毎月27日までに当社指定口座へ振込むものとする。
振込手数料はMAの負担とする。
既に支払済みの利用料については、理由の如何を問わず返金しないものとする。
第7条(経費の負担)
MAが業務遂行に必要とする通信費、交通費、広告費、その他の費用については、原則としてMAの負担とする。
ただし、当社が事前に承認した費用については、当社が負担することがある。
第8条(守秘義務)
MAは、本契約に関連して知り得た当社の営業上の情報、会員情報、 個人情報その他一切の秘密情報について、第三者に開示または漏洩してはならない。
本条の義務は、本契約終了後においても継続するものとする。
第9条(個人情報の取扱い)
MAは、当社および会員の個人情報について、個人情報保護法および 当社の定める個人情報保護方針に従い、適切に管理しなければならない。
MAは、個人情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
第10条(競業禁止)
MAは、本契約期間中および契約終了後1年間、 当社の事前の書面による承諾なく、 当社と同種または類似する結婚相談業務または婚活支援業務を 自ら行い、または第三者を通じて行ってはならない。
第11条(会員の引き抜き禁止)
MAは、本契約期間中および契約終了後1年間、 当社の会員に対し、当社以外の結婚相談所等への移行、 紹介または勧誘を行ってはならない。
また、MAは、当社の許可なく、 当社の会員と個人的な契約または金銭授受を行ってはならない。
第12条(契約の解除)
当社またはMAは、相手方が本契約に違反し、 相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、 当該違反が是正されない場合は、 本契約を解除することができる。
また、以下の各号に該当する場合、 当社は催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとする。
- ① 本規約または本契約に重大な違反があった場合
- ② 会員情報を不正に使用または漏洩した場合
- ③ 当社の信用または名誉を著しく損なう行為を行った場合
- ④ その他、本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
第13条(損害賠償)
MAが本契約に違反し、 当社に損害を与えた場合は、 当社はMAに対し、 損害賠償を請求できるものとする。
特に、以下の各号に該当する場合には、 金100万円を損害賠償額の予定 として請求できるものとする。
- ① 会員情報を第三者に漏洩した場合
- ② 会員の引き抜き行為を行った場合
- ③ 競業禁止条項に違反した場合
- ④ その他重大な契約違反があった場合
なお、実際の損害額が上記金額を超える場合には、 当社はその超過分についても請求できるものとする。
第14条(合意管轄)
本契約に関して、当社とMAとの間に紛争が生じた場合は、 神戸地方裁判所 明石支部 または 神戸簡易裁判所 を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、 当社およびMAは、 誠意をもって協議し解決するものとする。
附則
本契約は、 年 月 日より効力を生ずる。
契約締結欄
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当社およびMAが署名押印のうえ、 各自1通を保管するものとする。
【当社】
事業者名:ディーアイパートナーズ
所在地 :兵庫県明石市
代表者名:______________________________ 印
契約締結日:________年____月____日
【マリッジアドバイザー】
氏名:______________________________ 印
住所:________________________________________________________
電話番号:______________________________
契約締結日:________年____月____日

